こんにちは、PAOです!
昨日、ワクチン接種をしてきたのですが、見事に39.9度の高熱が出ました_(:3 」∠)_
腱鞘炎のしびれと併せて左手がほぼ使い物にならない状態に…。
なんとか、体調も回復してきたので記事を書きます!
さて、今日は、教育現場の問題についてのお話です。
最近、教員の多忙化が問題視されるようになりました。
金曜日、こんなニュースが話題に上がりましたが、みなさんはご存じでしょうか?
https://news.yahoo.co.jp/articles/d3f698a5abb81248256db0cbe9c3ef54ee7d592b
埼玉県の公立小学校教員の男性が、時間外労働に対して残業代が支払われないのは違法だとして県に未払い賃金を求めた訴訟の判決が出たそうです。
残念ながら、さいたま地裁は男性の請求を棄却。
理由の一つは、残業しなければ業務が終わらない状態が常態化しているとは必ずしも言えない、とのこと。
一方で、裁判長は判決のまとめで、「給特法は教育の現場にもはや適していない」と、異例の指摘をしたそうです。
ちなみに、その男性は控訴する意向をしてしているそうです。
給特法とは?
そもそも、みなんさんは”給特法”をご存じでしょうか。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(こうりつのぎむきょういくしょがっこうとうのきょういくしょくいんのきゅうよとうにかんするとくべつそちほう)は、公立学校教員の給与について、時間外勤務・休日勤務にかかる手当を支払わず、代わりに給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を支給することを定めた、1971年の日本の法律である[1]。法令番号は昭和46年法律第77号、1971年(昭和46年)5月28日に公布された。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
毎度毎度、Wikipediaですみません(;´・ω・)
給特法とは、教員の給料を4%上乗せする分、残業や休日出勤の手当は出しません!という制度です。
簡単に言うと、教員を定額働かせ放題にできる制度だと思ってください。
なぜこんな制度ができたのかというと、教員の業務内容が特殊だから、と言われています。
授業準備を例に挙げると、こだわればいくらでもこだわることができるわけですよね。
例えば同じ授業を準備するのに、Aさんは10時間残業をしました。
Bさんは勤務時間内に授業準備を終えました。
そこで、Aさんにだけ残業代を支払うとなっては、不公平なわけです。
他にも、夏休み等の長期休みがあることも、この制度が導入された要因だそうです。
初任時PAOの場合…
以上の文章を読んで、「ちょっと他の人より給料多いんでしょ?じゃあいいじゃん!」とおっしゃる方がいらっしゃるかもしれません(;´・ω・)
では、わたしが初任の時の勤務状況を例に挙げてちょっと計算をしてみましょう。
例えば、給与が20万円の場合。その4%は8000円になります。
どんなに残業したとしても、8000円しかもらえません。
当時、朝7時出勤、夜21時退勤という生活を送っていたので、勤務時間は14時間。
(※ちなみに休憩はありません。お昼も給食指導がありますからね( ;∀;))
つまり、残業時間は1日6時間。
一か月20日勤務で、1日6時間×20日=120時間が月の残業時間になります。
時給で換算してみると、8000÷120=66.6…円ですね!(=゚ω゚)ノ
ごちゃごちゃと計算しましたが、まとめると、教員の残業を時給換算すると、約67円ということです。
もちろん、要領が悪かった初任時代のわたしの場合です(;^ω^)
もっと早く帰る先生もたくさんいますから、一概には言えませんが。
ちなみに、中学校教員をしている夫はもっと酷かったです。
1か月で休み1日とかでした。
まとめ
このように、教員は業務の特殊性から、サービス残業を余儀なくされ続けています。
以前、ドラマの”逃げるは恥だが役に立つ”の中で、ガッキーが「これはやりがい搾取です!」と言っていたのを覚えていますでしょうか。
まさしく、教員の世界はこれです。
「子どもたちのためなら頑張れるでしょう?」という、やりがい搾取で成り立っています。
みんな、このような状況に不満を抱えつつも、状況を変えられずに現在まで至っています。
そんな中で、この埼玉の男性教員のように、行動を起こす勇気には脱帽ですよね。
訴訟を起こした教員の方はchange.orgで署名を集めています。
もし、ご興味あれば覗いてみてください。
まずは、このような過酷な状況があることを一人でも多くの人に知ってもらうことが、変わるきっかけになるのかな、とわたしは思っています。
子どもの未来を育てる教員が、人間らしい生活を送れる日が一日でも早く訪れますように…。
最後までお読みいただきありがとうございました(^^♪